2006-06-07 第164回国会 参議院 環境委員会 第18号
○参考人(倉阪秀史君) そもそも、現行の容器包装リサイクル法には十分に拡大生産責任が位置付けられていないというふうに思っております。したがいまして、リターナブルボトルがどんどん減っていっているということから考えても、現行の制度自体やはり不十分であると。これは、企業に負担を求めるといいますが、これは企業から見れば消費者の方から価格に転嫁する形でお金をもらうような、そういったルール化なわけですね。
○参考人(倉阪秀史君) そもそも、現行の容器包装リサイクル法には十分に拡大生産責任が位置付けられていないというふうに思っております。したがいまして、リターナブルボトルがどんどん減っていっているということから考えても、現行の制度自体やはり不十分であると。これは、企業に負担を求めるといいますが、これは企業から見れば消費者の方から価格に転嫁する形でお金をもらうような、そういったルール化なわけですね。
ただ、その拡大生産責任についての誤解があって、生産者が負担をしなきゃいけない、企業責任だと、生産者が悪いから何かその責任を負わされるようなイメージが業界にもあって、その言葉が何かタブーのような、そういう扱いを受けてしまっているということは大変残念でございます。
○参考人(倉阪秀史君) 拡大生産責任といっても生産者が負担するわけではありません。これは価格に転嫁して消費者が最終的には負担するものでございます。したがって、拡大生産責任イコール生産者負担というのはちょっとミスリーディング、誤解を与えるものでございます。 逆に、ちゃんとスリーRに向けて動き出す企業がもうかるようなルールを作るんだと、そういう説得の仕方が必要ではないかというふうに思っております。
結果、昨年十月に決定されました経営所得安定対策等大綱も、また、それ以降の政策議論においても、これまで地域農業の構造改革を先駆的に推進し、産地の生産責任、供給責任を果たしてきた本道農業の実態に即した方向性がなされたものと理解し、評価するものであります。
そのためには、EPRと呼ばれる拡大生産責任というのが一つございますし、その一例として、例えば家電製品の中での有害物質の含有量を減らしていくとか、それ以外の製品についても有害物質を減らしていくというような方策が、EUなどではRoHSなどと言って進められているところでございまして、非常に参考になるのではないかと思っております。
このたびの特措法の産廃の法案は、拡大者生産責任という観点から考えるといささか物足りないものになっていると思うんです。 この点に関する参考人の皆さんのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
○高橋紀世子君 この廃棄物なんですけれども、やっぱり拡大者生産責任という考え方からすると、拡大者生産者責任というふうにしたいんですけれども、いささか物足りないように思うんですけれども、そのことについてお考えを伺いたいと思います。
それから、政府部内の問題といたしまして、今回の経験から通産省自動車課に産業公害班を特別に設置するよう、現在省内で交渉中でございますが、これはそういう生産責任のわが省が、同時に従来より一そう運輸省あるいは警察庁その他政府部内の関係機関との連絡をとりつつこの安全問題に取り組みたい、こういうことでございます。
さらにそれらをもとにして、今度のようにただ五千五百万トンは国の責任で掘るんだ、こういうことじゃなくて、やはり今度の措置を前提として、各企業で一体どの程度まで自分たちは出炭責任をおとりになるか、こういうことをいただきまして、そうしていま申しました需要ベースをにらんで、年々どういうふうに供給責任とそれから生産責任を結びつけていこうかということが、いままでと違った、これが抜本策かどうかという問題はございましょうけれども
しかし、不可抗力でない場合が多い坑内の実情の中で、保安の責任は会社にあるから、会社の生産責任者が、保安の責任者だということになれば、生産が上がらなかった場合は、会社の業績が上がらないから左遷される、これはわかりますが、保安の場合は、労働者が死んでいくわけです。会社の業績が上がらぬどころじゃない、人間が死んでいく。人間が死んだ場合の責任はどうとってもらうか。この点はどういうふうにお考になりますか。
こういうことについても、私はやはり通産大臣が鉄鋼連盟に対しても、他と同じような関心を持って、今ストをやっている鉄鋼争議の円満解決に努力するようにということなどを言われても、これは何も内容に立ち入るわけでないのでありますから、そういうことについては、私は生産責任大臣としてお考えになって努力されることは理の当然だと思いますが、大臣はどうお考えになりますか。
法制的にこの条文を厳密に解釈いたしますると、設置法等の関係から見まして生産責任は通産省にあることでもありまするし、防衛庁の意見が機種については合つておるが、メーカーの選択等につきまして意見が合わないというようなこともあり得るかと思いますが、さような場合に意見が合わなくとも通産省が責任を以て許可して行くというような場合が観念的には設置法等の趣旨から見て純法理論からしてはあり得るという解釈が解釈上は正しいと
○武内証人 ただいま御指摘のように、監理官を置くことに法文上なつておりますが、実は監理官は、たしか昭和十八年に軍需会社法ができまして、生産責任者の権限が拡大いたしまして、事実上監理官がいらないというような状態になつたものですから、十八年の末ごろから実は監理官を置いておりません。
農林省は生産責任を持つべきだというふうにむしろ思うのでございます。そういうふうな意味におきまして、非常に関連の深い行政だと思います。しかしこの行政につきまして、いたずらにそれを農林省が取込むということは適当でないというふうに思い、そうしてむしろよき連絡がつくように、これこそ政治の何かそこに効果を生ずるようにしていただきたいということを民間から念願いたしておりますような次第でございます。
すなわちわが國の憲法によつて、法律の前に平等なる立場を與えられておりますが、そういう考え方は、同時に法律を定める場面においても同様に考えられなければならない考え方でありまして、從つて農業場面に対してさようなる計画生産、割当生産、責任制というふうなものが法制化せられて行きますならば、同時に日本の全産業に対して、同様の考え方が法律的にきめられて行くべきものでなければならないと思うのであります。
○八百板委員 大臣の御答弁によりますと、農業に対する生産責任制というような考え方は、その他の全産業に対してもとらるべきであり、漸次そういうふうに法制的に体系づけられて行くべきものであるというような御返事のように自ら伺つたのでありますが、さように考えてよろしうございますか。
木材に関する需給統制というものは、現在農林省の資材調整官が取扱つておりますけれども、これなどはすでに建築の許可制度が知事に移管され、また木材の生産責任というものは知事が持つておるのでありますから、当然知事に移管せらるべきものであると考えるのでありますが、その点はどういうふうに相なるのですか。
又石炭鉱業におきましては、公の法律関係を持たないで炭鉱経営を他人に請負わせているような封建的な慣行が残存いたしまして、生産責任を不明確にしている例が少くないのでございます。いわゆる斤先掘がこれであります。これに対しまして使用権制度を明確に樹立いたしまして、技能適性を有する者が使用権者といたしまして大いに開発に当ることを促進する必要があります。
また石炭鉱業においては公の法律関係をもたずして、炭鉱経営を他人に請負わせているような、封建的な慣行が残存し、生産責任を不明確にしている事例が少くないのであります。いわゆる斤先掘がこれであります。これに対して使用権制度を明確に樹立し、技能適性を有する者が使用権者として大いに開発に当ることを促進する必要があります。
他の傾斜生産部面についてはそれぞれ生産責任が負わされているという話でございますが、私の承知しているところでは、そういうことは一つもないと思います。たとえば石炭鉱業にしても、どれだけ堀らなければ監獄にやるとか、どれだけ出してこなければこの山についてはどういう処罰をするとか、いわゆる供出違反のものは一つもございません。
しかしそのことに対しては、大体公平な立場から、農村内における自作農がなるべくできることにするのだから、そういう線で民主主義的國家の基本政策を貫くという面で、農村についても一應納得せられるのでありますけれども、次に起る問題は、農村につきましては、この法案に出てまいりますところの生産責任の確立という点でございます。
その配分したものを確実に実行するということであればいいわけでありまして、結局その他の資材の生産責任の根本はやはり政府なのであります。
殊に先頃から計画されましたるいわゆる責任生産、責任供出の制度は一〇〇%の供出に対して世間は、今年はよく農村が應じたものである。又総理大臣は先般の演説において、農村に非常に感謝をされております。併しその裏は決してさような甘い考えではないのであつて、自分の耕作したすべての米を供出し、僅かに数日若しくは数十日の間食う米しかないというような農家も中にはあるのであります。
このことは、生産責任を農民が負わされるのであります。事前割当を行うことは、土地の利用、作物の栽培に一種の制限を加えるものであり、また生産物資の自由を拘束するものでありますから、農民にとつては実に重大であります。ある意味から申し上げますならば、この政府の行為は一種の立法行為でなければならぬとも私どもは考えるのであります。 この生産割当について考慮されることは、農業の特殊性であります。
この法案の眼目の一つでありまするところは、石炭増産に對しまする國家の支援協力を強化し、企業の生産責任體制を強化し、増産に邁進しようとする勤勞者の意思と責任が經營に反映される點におきまして、一つの特色があると存じます。